地方自治法 第2条14項
地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の推進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
これって、政治家を含めた公務員の方々、覚えてるのか?
(国家公務員・各省庁にも当てはまってほしいものだ。)
そこまでいかずとも、一度二度目にしたことあるのか?と思って。
「住民の福祉」はまーともかく、
「最少の経費で最大の効果」を法律は求めている。
何と言ったって、国民・住民が稼ぎ出したものの一部を巻き上げたものが税金なんだから。
自分たちでは、少なくとも何も産み出してないことを、意識しないと。
(それはサラリーマンにも一部あてはまるけどね。生産なしで、消費のみ)
この条文を入れた人たちに称賛を送りたい。
法律の勉強してよかった。
0 件のコメント:
コメントを投稿