NHKの受信料に関して、今年2015年4月に判決が出ていたことを知った。
内容は、支払を要求していた側NHKの敗訴。
会長のあやしげな行動に比べれば、だいぶ”地味”だったために、
大手報道メディアではちゃんと取り上げてなかったようだが、
今後の日本での生活者にとっては、結構重要な判例になるだろう。
NHK側がテレビを置いている家庭すべてに受信料支払い義務があると、
数十年間行っていた主張が覆され、
正式な契約書が存在しなければ、支払要求ができないという判決が出されたからだ。
こんな判例になった要因が、契約書の私文書偽造とは、
大変お粗末だったのではないかい??
ちなみに法律家の詳しい解説はこちら
<参考>
この問題を考える、個人的な契機になった本
他の関連書籍(AMAZON)
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